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無予告調査の要件

税務調査は大きく分けると2種類あります。
1つは、通常行われている税務調査で、事前に「調査に行きますよ」と予告されるものです。
そしてもう1つが「無予告調査」と呼ばれるもので、予告なくいきなり税務署がやってきます。

無予告調査については、通常飲食店などの「現金商売」の方々に行われるのですが、実はそうとも限らないのが難しいところです。

国税庁が以前発表している資料によると、法人の1割、個人事業主の2割が無予告調査となっていますから、
確率的には高いものであることがわかります。

さて、この無予告調査ですが、去年までは法的な要件はありませんでした。
つまり、税務署の勝手な判断で、事前に予告するかしないかを勝手に決めていたというわけです。

しかし、法改正が行われ、無予告調査は法定化されることになりました。まず法律を見ておきましょう。

国税通則法第74条の10(事前通知を要しない場合)
前条第1項の規定にかかわらず、税務署長等が調査の相手方である同条第3項第一号に掲げる納税義務者の申告若しくは過去の調査結果の内容又はその営む事業内容に関する情報その他国税庁等若しくは税関が保有する情報に鑑み、違法又は不当な行為を容易にし、正確な課税標準等又は税額等の把握を困難にするおそれその他国税に関する調査の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあると認める場合には、同条第1項の規定による通知を要しない。

ここにいう「前条」とは税務調査の事前通知をすることを明記した法律規定になります。
つまり、法律では「違法又は不当な行為を容易にし、正確な課税標準等又は税額等の把握を困難にするおそれその他国税に関する調査の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあると認める場合には」、事前の予告なく税務調査を行うと規定したわけです。

これはかなり大きな改正といえます。
なぜなら、改正前は現金商売などではなくても、
ある日突然税務署の調査官がやってきて、「今から税務調査をします」と言われるわけです。
これでは税務調査に備えるなどできませんし、何よりその日は仕事にならないわけです。

では具体的に、無予告調査をする要件というのはどのようなものなのでしょうか?

税金を定める法律である「税法」には数多くの規定がありますが、解釈による違いというものが発生します。
つまり、法律とはある程度ざっくり書かれているものですから、読む人によって解釈に違いが生じるということがあるわけです。
そこで税法の解釈を統一するために「通達」というものが存在します。

前置きが長くなりましたが、
無予告調査を規定する法律(国税通則法第74条の10)に関する通達は下記のようなものがあります。

(「違法又は不当な行為を容易にし、正確な課税標準等又は税額等の把握を困難にするおそれ」があると認める場合の例示)
4-9 法第74条の10に規定する「違法又は不当な行為を容易にし、正確な課税標準等又は税額等の把握を困難にするおそれ」があると認める場合とは、例えば、次の(1)から(5)までに掲げるような場合をいう。
(1) 事前通知をすることにより、納税義務者において、法第127条第2号又は同条第3号に掲げる行為を行うことを助長することが合理的に推認される場合。
(2) 事前通知をすることにより、納税義務者において、調査の実施を困難にすることを意図し逃亡することが合理的に推認される場合。
(3) 事前通知をすることにより、納税義務者において、調査に必要な帳簿書類その他の物件を破棄し、移動し、隠匿し、改ざんし、変造し、又は偽造することが合理的に推認される場合。
(4) 事前通知をすることにより、納税義務者において、過去の違法又は不当な行為の発見を困難にする目的で、質問検査等を行う時点において適正な記帳又は書類の適正な記載と保存を行っている状態を作出することが合理的に推認される場合。
(5) 事前通知をすることにより、納税義務者において、その使用人その他の従業者若しくは取引先又はその他の第三者に対し、上記(1)から(4)までに掲げる行為を行うよう、又は調査への協力を控えるよう要請する(強要し、買収し又は共謀することを含む。)ことが合理的に推認される場合。

いかがでしょうか?
改正前までの税務調査では、「なぜこの会社が無予告調査なの?」と思われる事案があったのですが、
改正後は上記のとおり、かなり悪いことをしている、もしくはするだろうという見込みがなければ無予告調査は行わないことになったのです。

ちなみに通達は調査官が守らなければならない規則ですから、
無予告調査に入られた場合は通達に合致しているか、調査官に問いただすことができます。

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